PTA活動PTA Activity

PTA規約


府中市立国府小学校PTA規約


第1章 名称および事務所

第1条 本会は,府中市立国府小学校PTA(以下本会という)と称し事務局を同校内に置く。

第2章 目的および活動

第2条 本会は,保護者と教職員が協力して,家庭と学校と社会における児童の幸福と健全な成長をはかり会員と会員相互の教育に対する理解を深めることを目的とする。
第3条 本会は,前条の目的を達成するために次の活動をする。
1.家庭と学校の緊密な連携により,児童の生活環境の向上に努める。
2.会員相互の理解と協力により,よりよい保護者,教職員となるよう資質向上に努め,親睦をはかる。
3.地域の学校や関係諸機関との連携をはかり協力する。

第3章 方針

第4条 本会は,教育を本旨とする自主独立の民主的団体として,次の方針にしたがって活動する。
1.本会の運営は,民主的かつ自主的になされるものであり,他のいかなる団体からも支配や干渉を受けない。
2.特定の政党や宗教にかたよることなく,また営利を目的とするような行為は行わない。
3.本会または,本会の役員の名で公私の選挙の候補者を推薦しない。

第4章 会員

第5条 本会の会員となることができる者は,次のとおりとする。
1.府中市立国府小学校に在籍する児童の保護者及び教職員。
2.この会の趣旨に賛同するもので,本部役員会で承認した者。
第6条 本会の会員は,会費を納めるものとする。会費の額は総会において決定する。
第7条 本会の会員のすべて,平等の権利と義務を有する。
第8条 本会の会員は,府中市立PTA連合会,広島県PTA連合会,日本PTA全国協議会の会員となる。

第5章 会計

第9条 本会の活動に要する経費は,会費,寄付金,事業収入及びその他の収入によって賄うものとする。
第10条 本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年の3月31日に終わる。
第11条 本会の経理は,総会において,議決された予算に基づいて行われる。
第12条 本会の決算は,会計監査を経て,総会に報告され承認を得なければならない。

第6章 役員・委員

第13条 本会に以下の本部役員を置く。
1.会長 1名
2.副会長 5~6名(うち1名は,校長)
3.コミュニティ・スクール担当役員 2名
4.ふれあい委員 1名
5.会計 2名(うち1名は,教職員)
6.書記 1名(教職員)
(会計1,書記1は,教職員の中から会長が委嘱する。会長は必要に応じて顧問をおくことができ,これを委嘱する。)
第14条 本会に監査を2名置き,これを会長が委嘱し,監査が会計を監査する。監査の任期は1年とする。
第15条 本会に次の役員・委員を置く。
1.本部役員
2.学級委員各学級より選出
3.コミュニティ・スクール委員(各町より選出)
第16条 本校の教職員は,委員となる。
第17条 役員及び委員は,次の任務を行う。
1.会長は,本会を代表し会務を統括する。本部役員会,委員総会,その他の集会の司会をする。
2.副会長は,会長を補佐し,会長が事故あるときは,その職務を代行する。
3.学級委員統括役員は,学級委員を統括し連携をはかる。
4.コミュニティ・スクール担当役員は,学校運営協議会に保護者の代表として出席し,コミュニティ・スクール委員を統括し連携をはかる。
5.コミュニティ・スクール委員はコミュニティ・スクールの関係機関と連携をはかり協力し,担当部会の運営に協力する。
6.ふれあい委員はふれあい委員会に出席し連携をはかり協力する。
7.会計は,会計事務を処理する。
8.書記は,会務を処理する。
第18条 役員及び委員の任期は,1ヵ年とし再選を妨げない。補欠選出は,残存期間とする。
第19条 役員が次のいずれかに該当するときは,本部役員会の決議により会長がこれを解任できる。
1.心身の故障のため職務の執行ができないとき
2.職務上の義務違反その他役員たるふさわしくない行為があると認められたとき役員に欠員が生じた場合は前任者と同様に選出のうえ本部役員会の決議により補充しその任期は前任者の残任期とする。ただし補充が不要な場合はこの限りではない。

第7章 会議

第20条 定期総会は,毎年はじめに開き,役員,委員の承認,決算の承認,予算の議決,規約の変更,会務の報告,その他重要なことを決定する。
第21条 次の場合には,臨時総会を開くことができる。
1.会長が必要と認めたとき。
2.委員総会が必要と認めたとき。
3.会員の10分の1以上の要求があったとき。
第22条 総会の成立は,会員の5分の1以上とし,その過半数の賛成をえられなければ議決できない。
第23条 本会に次の委員会を設ける。
1.本部役員会
2.委員総会
3.学級委員会
4.コミュニティ・スクール委員会
5.特別委員会
ただし,特別委員会は,任務が完了したときは解散するものとする。
第24条 委員会の成立は,構成員の2分の1以上とする。
第25条 本部役員会は,役員,教職員の代表の委員で構成し,その任務は次のとおりとする。
1.総会,委員総会に提案する議案を作る。
2.会の企画運営について協議する。
3.委員会において立案された事業計画を審議する。
4.その他会長が必要と認めるときは,他の委員を加えることができる。
第26条 委員総会は,本部役員会から諮問された事項について審議決定する。
第27条 学級委員会及びコミュニティ・スクール委員会は随時開き,必要な事項を審議し,その事業計画に従って実行する。
第28条 各委員会の決議は,出席者の過半数とする。

第8章 慶弔規定

第29条 本規定の対象と基準は以下の通りとする。
1.会員又は児童の父母が死亡した場合は,代表者が会葬し,香料5千円を供える。
2.児童が死亡した場合は,代表者が会葬し,香料5千円を供える。
3.児童の兄弟,姉妹が死亡した場合は,香料5千円を供える。
4.その他,災変の場合は,企画委員会で協議決定する。

第9章 個人情報の取り扱い

第30条 本会が個人情報を取り扱うにあたってはその利用目的をできる限り明確にするとともに利用目的の範囲を超えて個人情報を取り扱わない。
第31条 取り扱う個人情報は本人の同意を得ないで第三者への提供は行わない。ただし法令に基づく場合,または生命,身体の保護など緊急を要するなどやむを得ない場合はこの限りではない。

付則

本規約の施行にあたっては,別に細則を設ける。細則は委員総会において決定する。

本規約は,昭和45年4月1日から施行する。

本規約は,平成10年4月25日から施行する。

本規約は,平成11年4月24日から施行する。

本規約は,平成13年4月21日から施行する。

本規約は,平成29年4月21日から施行する。

本規約は,平成31年4月21日から施行する。

本規約は,令和2年1月1日から施行する。





府中市立国府小学校
PTA規約細則


第1条 規約第13条の本部役員は、その職に2年以上就ける者を各町より次の表のとおり 選出し、それぞれの役職は、互選とする。ただし会長が上記以外から選出された場合 は、任期を含めこれに限らない。
役員
上高木町1
古川町1
中町2
開町2
稲荷木町2
西之町1
第2条 翌年度の規約13条の本部役員は、PTA本部役員会において選任し、翌年度総会において承認を受ける。
第5条 規約第15条の2及び3の委員は、次のとおりとする。
1.学級委員は、各学級2名を学級PTA会員中より選出する。選出された者が2学年 以上にまたがるときは、高学年を優先し、下学年は次点者を選出する。
2.コミュニティ・スクール委員は、町PTA会員中より次の表の通り選出する。
上高木元気な子2
古川町すずらん2
中町中町A2
中町B2
開町つばめ1
ニコニコ1
ひまわり1
稲荷木さくらA3
さくらB3
西之町若草2
3.2の一覧表の内単位子ども会の世帯数が10未満となったときは、連携の取りやす い近隣の単位子ども会と合同で選出することができる。
6.本部役員、学級委員及び町委員は、兼務しないことを原則とする。
第6条 規約第15条の委員の主な活動は、別紙組織図のとおりとする。
第7条 規約第25条の教職員代表委員は、1名以上とする。

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