「上下北小学校 学校運営協議会」規約
(名称)
第1条 本会は,「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」に基づく学校運営協議会を中心とした学校運営の共同組織体で,名称は,「上下北小学校運営協議会」と称する。
(目的)
第2条 「上下北小学校運営協議会」は,上下北小学校校区の地域住民及び上下北小学校に通学する児童生徒の保護者等(以下「地域住民等」という。)が学校運営に参画することにより,次の各号に掲げる事項の達成を目指すものとする。
(1)地域社会・学校・家庭の三者が協働して,学校教育活動に対し,主体的・積極的に支援・協力するとともに,一体となって学校運営や児童生徒の健全育成に取り組むこと
(2)地域住民等のニーズを的確に学校運営に反映させ,社会・地域に開かれた,この地域ならではの特色ある学校づくりを推進すること。また,郷土を愛し,郷土に誇りを持ち,グローバルな視野で活躍できる児童を育成すること
(3)地域社会・学校・家庭が協働して,それぞれの教育力を高めていくこと
(構成)
第3条 「上下北小学校運営協議会」は,学校運営協議会,企画運営委員会,まなび部会,ふるさと部会によって構成する。
2 「上下北小学校運営協議会」には,アドバイザーを配置することができる。アドバイザーは若干名とする。
(学校運営協議会)
第4条 学校運営協議会は,学校の基本的な方針に係る以下の事項について承認する。
(1)学校運営方針
(2)教育課程の編成に関する基本方針
(3)学校の予算の編成に関する基本方針
(4)施設・設備等の整備及び管理に関すること
(5)その他設置校の校長が必要と認めること
2 学校運営協議会は,学校の運営について,地域住民等の理解,協力,参画等が促進されるための支援を行う。
(意見の申出)
第5条 学校運営協議会は,学校運営に関することについて,教育委員会又は校長に意見を述べることができる。この場合において,教育委員会に対して意見を述べるときは,校長を通じて行わなければならない。
2 学校運営協議会は,第1条に定める目的を踏まえ,本校の職員の任命について教育委員会に意見を述べることができる。この場合において,教育委員会に対して意見を述べるときは,校長を通じて行わなければならない。
(委員の任命)
第6条 学校運営協議会の委員は,15人以内の委員をもって組織する。
2 委員は,校長のほか,次に掲げる者のうちから校長が推薦し,教育委員会が任命する。
(1)設置校に在籍する児童の保護者
(2)設置校の校区内の地域住民
(3)設置校の運営に資する活動を行う者
(4)学識経験者
(5)設置校の教職員
(6)その他教育委員会が適当と認める者
3 委員は,特別職の地方公務員の身分を有する。
(企画運営委員会)
第7条 企画運営委員会は,学校運営協議会会長及び副会長,校長,教頭,校内委員(CS担当者)及び校長が推薦したまなび部会・ふるさと部会の部長,副部長で構成される。
2 企画運営委員会は,学校の基本的な方針に係る以下の事項について,必要に応じて具体的な企画・取組み等を審議,連絡調整する。
(1)学校運営方針
(2)教育課程の編成に関する基本方針
(3)学校の予算の編成に関する基本方針
(4)学校評価に関すること
(5)施設・設備等の整備及び管理に関すること
(6)その他校長が必要と認めること
(まなび部会)
第8条 まなび部会は,PTA等各種団体単位により本校の特色ある教育活動を推進し学習効果を高めるために,学習支援を行う。
2 この部会は,学校生活や家庭生活において,児童の主体的な活動を促すため,学校・家庭・地域が連携し,支援するための具体的な方策を考える。
3 この部会は,部長・副部長を置き,各種団体等の連携を図る。
(ふるさと部会)
第9条 ふるさと部会は,町内会等各種団体単位により地域の人・もの・行事のよさを実感し地域貢献を図るために,町内会等との連携を図りながら,地域行事等のコミュニティ活動を充実させる。
2 この部会は,地域において,児童の主体的な活動を促すため,各地域の活動内容を把握し,活性化に向けての支援や参加方法等の方策を考える。
3 この部会は,部長・副部長を置き,各種団体等の連携を図る。
(任期等)
第10条 委員の任期は,任命の日が属する年度の末日までとする。ただし,再任を妨げない。
2 任期途中の委員の交代等に伴う後任委員の任期は,前任者の残任期間とする。
3 前2項の規定にかかわらず,設置校の指定が取り消されたときの委員の任期は,該当指定が取り消された日までとする。
(守秘義務等)
第11条 委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 委員は,次に掲げる行為をしてはならない。
(1)委員たるにふさわしくない非行を行うこと
(2)委員としての地位を営利行為,政治活動,宗教活動等に不当に利用すること
(3)その他学校運営協議会及び設置校の運営に著しく支障を来す言動を行うこと
(会長及び副会長)
第12条 学校運営協議会に会長及び副会長各1人を置き,委員の互選によりこれを定める。
2 会長は,会務を総理し,協議会を代表する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長が欠けたとき,又は会長に事故があるときは,その職務を代理する。また,副会長は複数名置くことができる。
(会議)
第13条 学校運営協議会の会議(以下「会議」という。)は,校長と協議の上,会長が招集する。
2 会議の議長は,会長をもって充てる。
3 会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,会長の決することによる。
5 議決すべき事項に利害関係を有する委員は,当該事項について議決権を有しない。
6 校長は,必要があると認めるときは,委員以外の教職員を会議に出席させることができる。
(報酬)
第14条 委員報酬は,年間6,330円とする。
(その他)
第15条 この要項に定めるもののほか,必要な事項は校長が定める。
附 則
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
この規則は,令和2年4月1日から施行する。